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民数記 30:11 - Japanese: 聖書 口語訳

11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

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Colloquial Japanese (1955)

11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

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リビングバイブル

11 夫がそれを聞いて何も言わなければ、誓いは有効である。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

11 もし、妻が夫の家で誓願をし、あるいは物断ちを誓ってするとき、

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聖書 口語訳

11 夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った物断ちはすべて守らなければならない。

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民数記 30:11
3 相互参照  

もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に物断ちをしようと誓った時、


しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の物断ちについて、彼女が口で言った事は、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女をゆるされるであろう。


しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しない時は、彼女はその誓願、またはその身に断った物断ちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女をゆるされるであろう。


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